火災保険 - 富士火災海上保険 法人向け保険
≪企業向け商品≫
1.個人情報漏洩総合保険
保険の特長について
日々増加する個人情報漏洩・個人情報漏洩発覚時の信用維持の為に大切な保険です。
「個人情報漏洩総合保険」は、事業者の保有する個人情報が漏洩した場合に発生する
対応費用・損害賠償金・訴訟費用を補償致します。
個人情報漏洩発覚後の顧客からの信用維持を全面的にバックアップ致します。
下記のような場合でも補償致します。
1.使用人等の情報も対象と成ります。
2.生存者の個人情報に加え、亡くなった方の個人情報も対象と成ります。
3.クレジットカード番号等の漏洩に起因する損害も補償の対象と成ります。
4.電子データ・紙データを問わず、使用人の犯罪による漏洩、廃棄された個人情報の漏洩も補償の対象と成ります。
5.個人情報の委託を受けた場合の求償リスクも補償されます。
6.お申込み時に申告いただく告知事項により、保険料に割引・割増が適用となる事が有ります。
7.お支払頂く保険料は一時払の他、分割払も可能です。
8.契約頂いた日から補償を始める事が可能です。
補償内容について
{費用損害}
漏洩発覚時に発生する各種費用損害を補償します。
1.事故対応費用 ;お詫び状作成・郵送費用、通信費、他
2.広告宣伝活動費用 ;謝罪広告費用等
3.見舞金・見舞品購入費用;漏洩された個人への見舞金(個人情報1件につき1,000円限度)
4.法律相談費用 ;初期対応相談等の弁護士費用
5.コンサルティング費用 ;コンサルタントへの支払費用
{賠償損害}
訴訟となった場合も補償されます。
1.法律上の損害賠償金 ;本人の精神的苦痛に対する慰謝料等
2.弁護士費用等の争訟費用;法律上の損害賠償金にともなう弁護士着手金、成功報酬等
補償内容(特約)
1.ネットワーク危険担保特約
情報システム・ネットワーク等で、コンピュータ・ウィルスの感染による他人に対する
損害のような個人情報漏洩以外の原因による賠償損害等を補償の対象とする事も出来ます。
2.見舞金・見舞品購入費用不担保特約
この特約をセットして頂く事で保険料の割引が可能と成ります。
保険金をお支払い出来ない主な場合
以下の事故または行為による損害
1.被保険者の犯罪行為(過失犯を除く)、故意または重過失による法令違反
2.被保険者が他人に損失を与える事を認識しながら(認識していたと判断できる
合理的な理由がある場合を含む)行った行為
3.法令の定めにより届出または登録等を必要とする場合において、届出または登録等を
していない間に被保険者が行った行為
4.初年度契約の保険期間の開始時より前に発生した事故、または保険契約者
もしくは被保険者が個人情報漏洩のおそれが生じた事を、
保険期間の開始時より前に知っていたもしくは知っていたと合理的に推定できる事故
5.偽りその他不正な手段により取得した個人情報の取扱いに起因する損害
{賠償損害
}
以下の損害賠償請求による損害
1.保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の
中で申し立てられていた行為に起因する損害 賠償請求
2.被保険者が支出したと否とを問わない違約金に起因する損害賠償請求
3.日本国外で提起された損害賠償請求
{費用損害}
以下の費用または事由による損害
1.正当な理由が無く、通常の措置に係る費用以上に要した費用
2.記名被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、
回数券等や記名被保険者のみが提供可能なサービス、商 品等にかかる費用
3.国または公共団体の公権力の行使(法令等による規制または要請を含む)による
個人情報の差押え、収用、没収、破壊、開示等。
ただし消防または避難に必要な処置としてなされた場合はこの限りでは有りません。
4.被保険者に生じた喪失利益
補償内容の詳細について
漏洩発覚時に発生する各種費用損害を補償致します。
ブランドイメージ回復費用
個人情報漏洩事故に伴い、ブラインドイメージが悪くなった事を回復し失墜防止の為に
要した費用
1.法律事務所・弁護士に支払う法律相談費用
2.電話・FAX・郵便等の通信費用
3.通信業務をコールセンター会社に委託した費用
4.事故原因調査費用
5.事故対応に要する出張費。宿泊費
6.危機管理改善策実施の社告・宣伝費用
7.個人情報回収等の方法を策定する為に起用した第3者に支払うコンサルティング費用等
訴訟となった場合の「賠償損害」
法律上の損害賠償金:本人の精神的苦痛に対する慰謝料等
弁護士費用等の争訟費用:法律上の損害賠償金に伴う弁護士着手金・成功報酬等
オプション
ネットワーク危険担保特約
個人情報漏洩以外の情報システム・ネットワークに関連する事故により他人に
損害を与えた場合賠償損害(コンピューターウィルスの感染による他人に対する損害等)を補償します。
補償の金額
1.費用損害(基本):公的機関への文書による届出・報告・又は新聞発表等により、
個人情報漏洩の事実が客観的に明らかに成った 場合にお支払いの対象と成ります。
2.費用損害保険金(基本)お支払いする保険金は以下のとうりに算出します。
費用損害保険金(基本)=(損害額-自己負担額「10万円」×90%
3.見舞金・見舞品購入費用は個人情報1件につき1000円が限度と成ります。
見舞品購入費用には、記名被保険者の店舗・施設・のみで使用・提供可能な商品券は含まれません。
見舞金・見舞品購入費用不担保特約
この特約をセット頂くと見舞金・見舞品購入費用は保険金の支払対象外と成りますが、保険料の割引が可能と成ります。
ポイント
使用人等の情報・生存者の個人情報・に加え、死者の個人情報・も対象に成ります。
電子データ・紙データを問わず、使用人の犯罪による漏洩、廃棄、個人情報の委託を
受けた場合の求償リスクも補償されます。契約頂いた日から、補償を始める事が可能です。
保険金をお支払いする主な場合
1.賠償損害
2.費用損害(基本)
3.費用損害(求償)
4.追加可能な賠償損害
保険金をお支払い出来ない場合
1.共通(事故又は行為による損害)
2.賠償損害
3.費用保険
上記の「個人情報漏洩総合保険」の詳細につきましては、「個人情報漏洩総合保険」の
資料又は電子パンフレットをご参照下さい。
2.工事王※ [建設事業基本特約条項付帯事業総合保険]
工事王の特長
1.工事毎の通知は不要ですので、事務手続きを簡略化した上に保険料の割引制度が
充実しております。
2.満期時に原則保険料の精算は不要です。
この場合は、保険契約締結時において営業開始後1年を経過していない等の場合に精算が必要と成ります。
3.経営事項審査結果による割引(最大30%割引)
経営事項審査を受けている建設事業者には、その結果(総合評点)が
優良な場合は保険料を割り引く事が出来ます。
4.当社既存契約者に対する割引(10%割引)
当社の経営安心部長(グループ傷害保険)
または建物火災保険について、
(1)既存契約者である、または(2)工事王と同時に契約される場合には、
工事王の保険料を10%割り引く事が出来ます。
5.身体賠償損害が発生した場合には、「電話でできる法律相談サービス」をご利用頂けます。
補償内容について
1.お支払する保険金の限度額は以下のように成ります。
1事故あたりの共通支払限度額は、5,000万円・1億円・3億円・5億円から選択して下さい。
1事故あたりの自己負担額は、1万円・3万円・5万円・10万円・20万円から選択して下さい。
塗料等の飛散・拡散による賠償事故自己負担額は10万円と成ります
(自己負担額20万円を選択の場合は20万円)
対象と成る業者は、直近会計年度の売上高が200億円以下の事業者と成ります。
但し、各種発電施設・設備工事およびダム建設工事・工作物解体工事を主体とする工事は対象外と成ります。
充実した基本補償
1.施設・業務遂行賠償リスク;常設施設の管理不備や業務遂行中の不注意による身体・財物賠償損害
2.施設・請負業務遂行賠償リスク;工事専用施設の管理不備や請負業務遂行中の不注意による身体・財物賠償損害
3.初期対応費用リスク;工事・業務遂行中に第三者に損害を与えた場合に慣習上支払う費用支出損害
4.各種保養補償
工事作業および業務遂行にて、賠償責任を負担しない事故が発生した場合でも、
怪我等に対しては見舞費用を、財物の損壊に対しては臨時費用を、
事故周辺居住者に対しては、おわび品購入費用等の為に事業者が支出した費用損害を補償します。
5.発注者補償
お客様が元請負人の場合には、工事の発注者も自動的に補償対象と成りますので、
万一工事の発注者から被保険者(補償対象の方)への追加を要請された場合でも、
割増保険料無しで補償する事が出来ます。
お客様のニーズに合わせた幅広いオプション(特約)
「賠償」の特約
1.下請負時保険金優先支払い特約( 自己負担額については、「工事王」パンフレットをご覧下さい)
2.生産物・完成作業危険担保特約(セットで生産物・作業の目的物損壊担保特約)
3.工事遅延損害担保特約
4.保管物危険担保特約
「工事用物」の特約
1.工事用物損害担保特約;偶然な事故により、工事中の建築物等に生じた損害
2.工事用仮設備・工事用機械器具担保特約;偶然な事故により、工事現場にある工事用仮設備・機械器具に生じた損害
3.メインテナンス期間中担保特約
工事の目的物引渡し後のメインテナンス期間中(引渡し後12ヶ月限度)に生じた
補修作業による損害および工事期間中の作業の欠陥により生じた損害
「事業用動産」の特約
事業用動産損害担保基本特約が下記の特約にセットされます
1.構内設備・什器等担保特約(事業用動産損害担保基本特約とセット)
2.構内工事用材料担保特約(事業用動産損害担保基本特約とセット)
工事王には保険料の割引制度が充実しています
1.経営事項審査結果による割引(最大30%)
2.当社既存契約者に対する割引(10%割引)
3.身体賠償損害が発生した場合
「電話でできる法律相談サービス」が利用出来ます(30分無料)
上記について「ご注意いただきたい点」「主な特約の概要」「保険金をお支払い出来ない場合」
「特約の自己負担」等の詳細に付きましては「工事王」の資料及び電子パンフレットの内容をご参照下さい。
事業総合保険
特徴について
様々な賠償リスクに対応可能で、信用を維持する事が出来ます。
今加入している様々な保険で「賠償損害」「物損害」「休業損害」の補償は全てされていますか?
それ以外にも保険の補償額は充分な金額ですか?満期手続きが面倒だったり、
「商品の在庫高」「設備の時価額」等調べる事が沢山有ります。
保険料を安くしたい。「不安」「悩み」を「事業総合保険」は解決致します。
補償の総合化で加入漏れの心配も無く、共通支払限度額方式でまとめた大きな安心をお約束致します。
加入時~満期時の面倒な事務手続きの手間を軽減しました。
補償の統合化(セット)により保険料負担を軽減する事が出来ます。
様々な賠償リスクに対応可能で、信用を維持出来ます。
1.施設の所有・使用・管理に起因する賠償責任
2.製造・販売した商品に起因する第3者への賠償責任
3.保険物に関する賠償責任
物損害への備えも充実し、大切な財産をお守り致します。
1.補償の対象;営業用設備・什器、商品・製品・原材料
2.事故の種類;火災・落雷・破裂・爆発・盗難・水災・破損・曲損・電気的・機械的事故等
3.現金・預貯金証書の盗難等も広範囲に補償
休業時でも仮店舗での営業に対応しますので、大切な収益を守る事が出来ます。
1.偶然な事故による休業の損害
2.偶然な事故の際、売上回復の為に要する費用を補償
3.偶然な事故により損害を被った結果営業を継続する為に生じた費用の補償
費用損害もオプションの特約によりカバー出来ます。
1.食品事故による休業損失担保特約・食品事故対応費用担保特約
食品関連業者には食品事故による損害の補償も充実しています。
2.借家人賠償責任担保特約・建具等修理費用担保特約
テナントの場合は家主に対する賠償の備えも充実しています。
3.その他の安心の補償特約
総合個人賠償責任担保特約・生活用動産担保特約
上記の他ご契約頂く際の必要な確認事項「補償区分」「保険料」「業種別保険料」「保険をお支払い出来ない主な場合」
につきましては、お手数ですが「事業総合保険」の資料及び電子パンフレットの内容をご参照下さい。
経営安心部長(グループ傷害保険)
特長について
1.保険金は労災認定を待たない迅速なお支払いです。
2.治療費用や葬祭費用を実費でお支払いします。
3.従業員の職務遂行上の事故による賠償責任を補償します。
4.保険金の会社受取りが可能です。(被保険者の同意を確認して頂きます)
5.入院・通院保険金は1日目からお支払い致します。
6.売上高・請負高を基に無記名式でのご契約が可能です。
政府労災保険
1.通勤途上の怪我も補償
2.地震による怪我も補償
3.入院・通院は1日目から補償
4.保険料の全額損金処理が可能
5.保険金のお支払い先を貴社に指定できます。
経営者の皆様の為に、従業員の就業中の事故に備え独自の補償をするプランが有ります。
保険金は労災認定を待たずにお支払い致します。
治療費用や葬祭費用を実費でお支払い致します。
下記の事故等の時に保険金をお支払い致します。
通勤途上の事故による怪我等
作業中の事故による怪我等
業務遂行による事故等
下記の特約の追加による手厚い補償を約束出来ます。
1.使用者賠償責任補償
2.補償制度費用補償
お支払いする保険金の種類
1.死亡保険金
2.後遺障害保険金
3.入院保険金
4.通院保険金
5.入院一時金
6.退院療養一時金
7.傷害医療費用保険金
8.葬祭費用保険金
9.賠償責任保険金(販売員等)
上記の「お支払いする保険金についての内容」「保険金をお支払い出来ない主な場合」等
の他の詳細につきましては、お手数ですが資料及び電子パンフレットをご参照下さい。
プロパック(PRO-PACK)
特長について
「製品」「商品」に関わる様々なリスクを包括的に補償します。
製造業・卸売業・小売業の皆様の商品・原材料・半製品・製品・仕掛品等を多様な
流通過程を通じて様々なリスクにさらされています。
それらを「オールリスク」でしっかり補償致します。
例えば、下記のような様々なリスクを、包括的に補償します。
1.火災
2.爆発
3.水災
4.落雷
5,盗難
6.破裂
7.自動車の飛び込み
8.輸送中の事故
9.スプリンクラー水濡れ
下記のような場合に保険金をお支払いします。
1.保管中の危険
2.加工中の危険
3.店舗販売中のきけん
4.輸送中の危険
さらに、
損害の防止・軽減の為に支出した必要なまたは有益な費用もお支払いします。
残存物取片づけ費用・廃棄費用もお支払いします。
上記の「お支払いする保険金についての内容」「保険金をお支払い出来ない主な場合」
「補償額」「特定保管場所の設定」「保険料の算出」等の「契約についてのご注意」の
詳細につきましては、
お手数ですが資料及び電子パンフレットをご参照下さい。
テナントパートーナーα
特長について
1.テナントビジネス基本特約条項付テナント総合保険です。
2.テナント特有の対応に応じた、貸主様への賠償損害やお客様及び第3者への賠償損害の補償。
3.大切な設備・什器の損害に備えての費用も補償。
設備・什器の損害に対する支払い限度額は、100万円~1000万円迄任意に選択可能です。(100万円単位)
下記の特約とプラスする事により損害を「たっぷり」カバーする事が出来ます。
1.休業損失担保特約
2.営業継続費用担保特約
担保条項・特約ごとの補償内容(物損害担保条項・休業損失担保特約・営業継続費用担保特約)
1.火災・落雷・破裂・爆発
2.風災・ひょう災・雪災
3.騒じょう・集団行動
4.給排水設備からの水漏れ
5.盗難
6.その他偶然な事故(破損等)
7.水災
賠償責任担保条項
1.施設の所有・使用・管理に起因する賠償損害
2.施設内の仕事の遂行に起因する賠償損害
3.施設の火災・破裂・爆発に起因する賠償損害
4.給排水設備等からの水漏れに起因する賠償損害
さらに充実した補償
1.漏水担保
2.人格権侵害担保
3.財物の損壊を伴なわない使用不能損害担保
4.オーナーおわび費用担保
賠償損害には、まとめて1億円の補償
共通支払限度額方式;身体賠償・財物賠償共通、かつ、
借家人賠償・施設賠償共通で1億円がお支払い限度額と成ります。
(自己負担額:1万円)
大切な設備・什器の損害に備えて
物損害担保条項;テナント内の設備・什器が、火災・風災・水濡れ・盗難。
等の事故による損害にあった場合に保険金をお支払い致します。
下記の費用も補償します
1.修理付帯費用保険
2.建具等修理費用保険金
3.残存物取片づけ費用保険金
設備・什器の損害には100万円の補償が出来ます。
ご契約のお手続きの際には「テナントパートーナーα」の資料及び電子パンフレットをご参照下さい。
マンション管理安心保険(管理組合用火災総合保険)
特長
1.管理組合のリスクや予算に応じたプランから自由に選べます。
どのプランもお支払いする損害保険は、損害額-1万円(契約いただく保険金額限度)です。
2.免責金額特約(フランチャイズ方式)をセットする事により、
損害額が1万円を超える事故については、自己負担無しで損害保険金をお支払いします。
3.積立型基本特約をセットする事で「補償機能」に修繕費の「積立機能」が追加されますので、
共用部分の万全な補償と計画的な修繕費用の積立が両立する事が可能です。
4.損害保険金としてお支払いする損害額の算出は、
再調達価額(同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額)を基準に行ないますので、万が一の際にも安心です。
5.従来の費用保険金に加えて、「水道管修理費用保険金」や
「水濡れ原因調査費用保険金」などマンション特有のリスクに応じた充実の各種費用保険金をお支払いします。
基本補償プラス特約
対象と成る損害の種類は下記のように成ります。
1.火災
2.破壊・爆発
3.落雷
4.建物外部からの物体の落下・飛来・衝突
5.給排水設備に生じた事故による水漏れ
6.騒じょう・集団行動
7.風災・ひょう災・雪災
8.床上浸水に至る水災
9.盗難
10.破損・汚損等の不測かつ突発的な事故
お支払いする保険金の種類
1.損害保険金
2.臨時費用保険金
3.残存物取片づけ費用保険金
4.失火見舞費用保険金
特約の種類
1.家財担保包括契約に関する特約
2.建物付属機械設備等電気的機械的事故担保特約
3.被災者補償担保特約
4.個人賠償責任担保特約包括契約に関する特約
5.施設賠償責任担保特約
6.災害緊急費用担保特約
費用保険金
1.水漏れ原因調査費用保険金
2.水道管修理費用保険金
3.ドアロック交換費用保険金
補償の機能に修繕費の積立機能を追加する事が出来ます。
但し、この場合は、積立型基本特約がセットされます。
上記の「お支払いする保険金・保険金額」「保険金をお支払い出来ない場合」
「ご契約の際に注意すること」等の詳細につきましては、
お手数ですが資料及び電子パンフレットをご参照下さい。
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